愛媛県 NPO 法人 松山市


青木行政書士事務所
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NPO法人に関する相談内容
  @NPO法人の活動資金はどうしてるの?

補助金・助成金は安定的な収入ではなく、もらえるかどうかもわからないので臨時収入として捉えておくべきです。やはり、事業を継続する上で安定した収入の確保は不可欠です。まず会費収入が上げられます。自分の活動に賛同してくれている会員から年会費を集めます。会費は毎年継続して安定的に見込まれる収入ですのでとても大切になってきます。

ただし、必ず会費を徴収しなければならないというわけではありません。入会金・年会費を集めていないNPO法人も存在します。次に寄付金があります。自分たちの活動に賛同してくれる個人・団体から寄付金をもらえることがあります。単にお金での寄付だけではなく、活動中の食事・活動に使う道具・場所の提供なども寄付になります。NPO法人は寄付が集めやすいと言われますが、実際は自分たちの活動をうまくアピールすることができず、寄付をうまく集めることができないNPO法人がたくさんあります。
  ANPO法人は一人でも作れるの?

NPO法第12条に認証の基準として「当該申請に係る特定非営利活動法人が10人以上の社員を有するものであること」という基準が示されています。したがって株式会社のように一人での設立はできません。
最低10人以上の社員が必要ですが、この場合の社員とは企業で言う「従業員」ではなく、人の集まりを構成している構成員のことを指しており、NPO法人の目的に賛同して法人に入会し、法人の活動を推進していく個人を言います。

NPO法ではこの社員の入・退会に関して、「社員の資格に関して、不当な条件を付さないこと」と明記されおり、基本的には入会を希望すれば誰でも入会することが出来るし、退会に関しても自分の意思で自由にできるようになっていなければなりません。
 

B 株式会社のように家族経営はできますか?

株式会社などでは家族経営はよくあることですが、NPO法人は役員になることができる親族の割合が決められています。
NPO法は特定の人の利益を追求するのではなく、不特定かつ多数の人の利益の増進に寄与することを目的として作られた法律ですので、その規定の中には、身内だけで経営をし、特定の人だけが得をするこがないようにいくつかの決まりが定められています。具体的にはNPO法第21条「役員の親族等の排除」の中で、それぞれの役員について、その配偶者や3親等内の親族が役員全体の3分の1を超えてはならないという規定があります。


 

C 役員なのに役員報酬がもらえない?

役員になったからといって役員全員が役員報酬をもらえるわけではありません。NPO法第2条によると、役員報酬をもらえることができる役員は役員全体の3分の1以下と決められています。
ここでいう報酬とは役員としての報酬であり、普通に働いた分は給料としてもらうことができます。役員報酬と、給料は別のものであり、給料は役員全員がもらうことができます。(役員としての仕事の部分に関しては役員報酬になります)
また、役員が会議に出席するための交通費などは費用であり、報酬にはあたりませんので、かかった費用分は役員も受け取ることができます。


 

D 設立が簡単なのは株式会社それともNPO法人??

旧会社法では株式会社の設立は資本金として1000万円以上必要でしたが、新会社法が施行され、資本金に関しては1円からでも設立できるようになり、株式会社にするか、それともNPO法人にするかと悩んだ場合に株式会社を選択する人も増えてきています。

NPO法人のほうが運営が簡単そうだと考えている方もいますが、現実にはそんなことはありません。NPO法人は最低4人の役員、10人の社員が必要ですが、株式会社は1人でも設立できます。また個人事業であれば必要のない事業計画書、事業報告書など提出しなければならないものも多く、公益が目的ゆえにたくさんのしばりがあります。

しかし、NPO法人は登記申請費用がかからない(株式会社の場合は資本金1000万以下の場合で約15万円)、定款認証費用がかからない、などのメリットもありますので自分のやりたい内容がどちらに向いているのか総合的に判断して決定する必要があります。

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