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法人格を取得せず任意で活動しているNPOもありますが、法人として活動しているほうが安心感を与え、信頼感を増すことができます。 |
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平成10年12月1日に特定非営利活動促進法が施行されるまでは、民間の非営利団体は任意団体として活動してきました。
この法律が施行されてからは、特定非営利活動法人として法人格を取得することにより、法人名で登記をしたり、契約をしたり、口座を開設したりできるようになりました。
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行政からの事業の委託や補助金は、対象者を法人に限定しているところも多く、今後の事業の継続・発展を考えた場合に有効な手段になります。 |
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会計は正規の簿記の原則に沿って処理することが求められます。
また、事業報告書・財産目録・貸借対照表などを主たる事務所に備え置かなければらず、閲覧の請求があったときは正当な理由が無い限り閲覧させなければなりません。 |
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NPO法人は税法上、「人格のない社団等」並みに課税されます。
法人税に関しては収益事業以外は原則非課税ですが、収益事業については株式会社と同じように課税されます。
ここで気をつけなければならないのは、税制上の収益事業と、特定非営利活動促進法5条に規定する収益事業とは異なるということです。つまり、特定非営利活動促進法では本来の事業である特定非営利活動であっても、税金がかかる場合があるということです。
税制上の収益事業か否かの判断は非常に難しく、専門的な知識が必要になりますので事前に専門家に相談することをお勧めします。
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事業区分と課税関係 |
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NPO法上 |
| 特定非営利活動 |
その他の事業 |
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法人税法上 |
収益事業以外 |
非課税 |
非課税 |
| 収益事業 |
課税 |
課税 |
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※ 税制上の収益事業とは、法人税法施行令5条に規定されている33業種のことです。
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また、利益が全くなくても法人住民税の均等割(最低7万円)はかかります。
※ 収益事業を行っていない法人の場合、申請して認められれば、課税免除されることもあります。 |
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法人になると、毎事業年度1回、事業報告書等・役員名簿等・及び定款等を所轄庁に提出しなければならず、提出された報告書等は公に公開されます。 |
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愛媛県 NPO 法人 松山市 |
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