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「個人情報の保護に関する法律」、いわゆる個人情報保護法が、平成17年4月1日より施行されています。
このため、以下に該当する特定非営利活動法人は、事業活動を行う上で、会員、寄附者、顧客、従業員などの氏名、住所、生年月日等といった個人情報を管理、利用している場合、その個人情報の取扱いにおいて個人情報保護法に基づくルールを守る必要があります。
個人情報保護法の義務の対象となる法人
5千を超える個人情報をコンピュータなどを用いて検索することができるよう体系的に構成した「個人情報データベース等(※1)」を事業活動に利用している法人が該当します。
(※1) コンピュータ処理情報のほか、紙の情報であっても、個人情報を五十音順、生年月日順など一定の方式によって整理し、目次、索引等を付して容易に検索できる状態においてあるもの(マニュアル処理情報)も含まれます
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