愛媛県 NPO 法人 松山市


青木行政書士事務所
愛媛県松山市和泉南1丁目9-37
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役員

法人には、理事3人以上および監事1人以上を置かなければなりません。 理事は法人を代表し、その過半数をもって業務を決定します。役員になれる人については、親族の数の制限など法律で一定の制限が設けられています。

総会

法人は、少なくとも毎事業年度1回、通常総会を開催しなければなりません。

その他の事業

法人は、特定非営利活動に必要な資金や運営費に充てるために、特定非営利活動に支障がない限り、特定非営利活動に係る事業以外の事業(その他の事業)が行えます。この場合、その他の事業に関する会計を特定非営利活動に係る会計から区分しなければなりません。

会計原則

法人は、正規の簿記の原則に従って会計簿を記帳するなど、法律の第27条に定められた原則に従い会計処理を行わなければなりません。

情報公開

法人は、毎事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支計算書等の書類を所轄庁に提出するとともに、事務所に備え置いて、利害関係人に閲覧させなければなりません。

また、これらの書類は、所轄庁において一般公開されます。なお内閣府が所轄庁となる法人の場合は、事務所の所在する都道府県においても、公開されることとなります。

監督

所轄庁は、法令違反等一定の場合に、法人に対して、報告を求めたり、検査を実施し、また、場合によっては、改善措置を求めたり、設立認証を取消すこともできます。

特定非営利活動法人のおける個人情報の取扱について
平成18年7月18日
内閣府国民生活局

「個人情報の保護に関する法律」、いわゆる個人情報保護法が、平成17年4月1日より施行されています。 このため、以下に該当する特定非営利活動法人は、事業活動を行う上で、会員、寄附者、顧客、従業員などの氏名、住所、生年月日等といった個人情報を管理、利用している場合、その個人情報の取扱いにおいて個人情報保護法に基づくルールを守る必要があります。

個人情報保護法の義務の対象となる法人

5千を超える個人情報をコンピュータなどを用いて検索することができるよう体系的に構成した「個人情報データベース等(※1)」を事業活動に利用している法人が該当します。

(※1) コンピュータ処理情報のほか、紙の情報であっても、個人情報を五十音順、生年月日順など一定の方式によって整理し、目次、索引等を付して容易に検索できる状態においてあるもの(マニュアル処理情報)も含まれます

Q&A

Q1.個人情報って何?

A.

個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、これに含まれる氏名、生年月日その 他の記述等により特定の個人を識別することができるもののことです(※2)

例えば、特定非営利活動法人の場合、会員、寄附者、顧客、従業員といった個人に関する 氏名、住所、生年月日、肩書き等の情報があたります。

(※2) 他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものも含みます。

Q2.個人情報保護法の義務の対象となった場合、どんなルールを守る必要があるの?

A.

個人情報を取り扱う際に、

  1. 適正に取得すること、
  2. 利用目的をできるだけ特定すること、
  3. 原則として、本人の同意なしに他人に個人情報を渡さないこと(ただし、例外などもあります。詳細は以下のリンクのうち、名簿の作成・配布について(PDF形式)、本人からの同意を得なくても個人情報を提供できる場合(例)(PDF形式)を参照)、
  4. 個人情報が漏れないように、安全に管理すること、
  5. 本人からの情報開示の求めへの対応や苦情の処理を行うこと、
といったルールを守る必要があります。

Q3.個人情報保護法の義務の対象となると、名簿を作成して関係者などに配付することはできなくなるの?

A.

いいえ、次のいずれかの手続きを行えば、名簿の作成・配付ができます。要は、個人情報の保護と利用のバランスが大切です。

  1. あらかじめ本人の同意を得てから、名簿を第三者に配付する。
  2. (1)名簿を第三者に配付すること、(2) 名簿に含まれる個人情報の内容、(3)第三者への提供方法、(4)本人の求めに応じて個人情報の提供を停止することについて、あらかじめ、本人に郵便、電話、電子メール等で通知するか、又は、事務所の窓口への掲示・備付け、ホームページへの掲載等により本人が容易に知ることができる状態に置いた上で、名簿を第三者に配付する。(この際、本人から求めがあった場合には、名簿から削除しなければならない。)

Q4.特定非営利活動促進法に基づく情報公開と個人情報保護との関係はどうなるの?

A.

個人情報保護法の義務の対象となる法人であっても、特定非営利活動促進法に基づき、役員、及び社員のうち10人以上の者に関する名簿を作成して事務所に備え置き、また、利害関係人の請求に応じてそれらの名簿を閲覧させることは、役員及び社員本人の同意の有無に関わらず、従来どおり必要です。

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