愛媛県 クレジット クーリングオフ 相談

愛媛県松山市の行政書士事務所
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クレジット契約のトラブル

クレジットで契約した場合、商品の販売業者とトラブルが発生したときには、クレジットの支払を停止することができます。そのためには、

@2か月以上の期間で3回以上の分割である

A購入する商品・権利・サービスが割賦販売法で指定されている

という要件を満たすと割賦販売法が適用されます。

割賦販売法が適用されると購入した商品が販売会社から消費者に引き渡しがされない、引き渡された商品に欠陥がある、詐欺にあったなど消費者に販売業者との契約の解除、取り消し、無効の抗弁事由があればこれをクレジット会社に主張して、それ以降のクレジット代金の支払いを停止することができます。
ただし、支払の停止を主張するには、次の要件を満たさなければなりません。

@販売会社に対して、抗弁事由がある

A支払総額が4万円以上リボルビング払いの場合は現金販売価格が38,000円以上

B購入者にとって商行為にならないこと
(内職商法・マルチ商法は適用されます)


クレジット支払の停止通知は文書でおこなう必要があります。

もし用件にあてはまるのであればクレジット支払停止の文書を提出する必要があります。提出用の書面は自分で作成することができます。クレジット会社に連絡すると必要な書類を送ってくれます。



カードを第3者に貸した

クレジットカードを所有していない友人に頼まれ、1日だけ自分のカードを貸しました。利用明細がきたら使用した分は払うという約束だったがその後友人とは連絡がつかなくなり、10万円の請求がきました。払わないといけませんか?

クレジットカードはほとんどの場合、利用規約の中に、「カード第3者に使用させてはならない」という記載があります。この記載があれば、友人に貸した本人に支払う義務が生じます。

ただし、これが盗難や紛失により窃盗犯や拾った第3者が使用したのであれば、カード会社の保険や補償制度により補填される可能性があります。


家族の不正使用による損害は、名義人が払うのが原則と規約にある

未成年の息子が、父親の財布からカードを抜き、無断で出会い系サイトを利用し、5万円の請求がクレジット会社から届いた。払わなければならないか?

会員以外の他人、例えば家族や同居人などに不正使用された場合、補償されないという記載が会員規約にあります。

未成年の契約の場合は、法定代理人である父親は、親の同意なく息子が契約をしたということで、民法の未成年者取り消し権を行使し、取り消すことができる場合もあります。

基本的には、不正使用による責任は本人が負わないといけないということを念頭においておきましょう。


品・交換方法はどうすればいいの?

アンティークショップのカタログでガラス製のランプを見つけクレジットカードで購入した。商品到着後、開封して確認したら、頼んだものと色も形も違っていた。すぐに販売店に知らせたが交換してくれない

まずは規約を確認してみましょう。カード規約には「見本、カタログ等により申込をした場合において、引き渡された商品が見本と相違している場合は加盟店に商品の交換を申し出るか、または売買契約の解除ができる」と書いてあるのが一般的です。

規約を確認し、記載があるようであればまずはそれを販売店に主張しましょう。

それで解決できないようであれば、クレジット会社に連絡し、事情を説明して支払停止の抗弁に該当するようであれば、クレジット支払停止の抗弁書を提出することも可能です。

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