株式会社設立スケジュール
| 手順 | 手続きの詳細 |
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| 会社設立事項を決める。 1.本店所在地 |
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| 必要書類の準備 発起人になる方、代表取締役になる方は印鑑証明書が必要です。 |
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| 会社印の作成 会社名や代表者、事務所所在地が決まったら、会社印を作成します。 法務局に届出る会社の代表印が必要です。 |
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| 定款の作成 ステップ1で決定した事項をもとに、定款を作成します。 |
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| 定款の認証 公証人役場で定款認証を行います。 紙ベースで作成した場合は印紙代4万円が必要です。 |
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| 資本金の振込み 資本金の振込みを行います。 発起設立の場合は、通帳のコピーをとります。 |
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| 登記申請の必要書類を作成、法務局で登記申請 法務局で登記をするのに必要な書類を作成し、法務局で登記申請を行います。 |
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| 各種届出を行い、手続き完了 法務局での登記が終わったら、必要に応じて税務署、社会保険事務所、労働基準監督署で各種届出を行います。 |
1人で会社を作る!会社法改正で設立手続きが簡素化されました。
1、平成18年に新会社法が施行され、設立までの期間が短縮できるようになりました。
数が多い中小企業の実態にあった制度へ改正され、設立手続きも簡素化されました。
資本金の振込みを証明するものとして銀行から「株式払込金保管証明書」を発行してもらう必要がありました。
新会社法施行で、発起設立の場合であれば資本金の払い込み証明は通帳のコピーで対応できるようになりました。その分、設立までの日数も短縮することができます。
2、取締役が1人でも会社が設立できます。
従来は最低取締役3人と監査役1人を設置する必要がありました。
もちろん、現在も上記の機関設計でもOKですが、取締役1人さえいれば会社を設立することができます。
3、資本金1000万円の制限撤廃、1円から設立が可能です。
昔は株式会社を設立するためには資本金1000万円が必要でした。
現在は資本金の制限はなく、1円からでも会社を設立することができるようになりました。
1円というと極端な例ですが、例えば資本金50万円、資本金300万円といった形で、ご自身の事業内容、規模に応じた形で会社設立をすることができます。
4、類似商号の禁止が撤廃され、原則自由に会社名を決めることができます。
昔は同じ事業内容の会社が同一市町村にある場合、その会社に似た会社名(商号)は使用することはできませんでした。
現在は同じ住所で同じ商号を使用することはできませんが、そうでなければ同じ地域に同じような商号があっても使用することができます。
ただし、世間で一般的に認知されている有名な会社の商号は使用することはできません。誰でも知っている会社と同じ商号、誤解を招くような商号は使用できないと思ってなるべくオリジナルの商号を検討するようにしましょう。
5、会社の目的の定め方が緩和されました。
従来は目的は厳格に定める必要がありました。
現在は意味がわからないもの、違法なもの、あいまいなものでなければ認められるようになりました。
(具体性の要件は大きく緩和されました。)ただし、会社の目的は定款の中でも最重要な箇所です。
融資を受けるときや、許認可が必要な事業をする場合には書き方には注意が必要です。





