愛媛県 株式会社 設立 費用

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青木行政書士事務所
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1人で会社を作る!
 
  簡単に株式会社の設立もでき、小さな会社でも法律に則した運営ができるようになりました。
  従来の法律では株式会社を設立するのに2週間程度の期間が必要でした。その理由の一つに、銀行に資本金を預けるときに依頼して発行してもらう「株式払込金保管証明書」というものが必要でした。

この「株式払込金保管証明書」を実績のない人に発行するのには躊躇する銀行も多く、(監督官庁から処分される場合もあるため)発行してもらえず結局諦めてしまう、発行してもらったとしても時間がかかるのでビジネスチャンスを逸してしまうということもありました。

新会社法では、銀行に証明書を発行してもらうことなく会社を設立できるようになりました。(発起設立の場合)会社設立にかかる期間も2,3日以内となり、小さな会社でもスムーズに設立できるようになりました。
  設立までの流れ
  出資金額、役員、事業内容などの決定



定款・議事録の作成



定款の認証



出資金の払い込み



設立登記申請書・印鑑届出書などの書類の準備



登記の申請

  取締役1人から設立が可能

従来の会社法では、株式会社の設立には最低3人の取締役と最低1人の監査役を設置する必要がありました。ですので、会社設立の際は、実際には業務に参加しないような家族や友人に取締役になってもらうようにお願いをするということもしばしばありました。

新会社法ではこの機関設計が大きく変更され、取締役1人から株式会社を設立できるようになりました。監査役も必置機関ではなくなりました。

※役員について
・取締役の人数は1人でOK。任期も最長10年まで定款で定めることができる。(従来は2年)
・監査役の設置は自由(ただし、取締役会を置いた場合は原則必要)
・取締役会の設置は任意(設置するには最低3人の取締役が必要)
・新しく「会計参与」という役員の規定が設けられた。(取締役と一緒に決算書の作成などをおこなう)


資本金の制限がなくなりました。

従来の会社法では、株式会社設立には1000万円の資本金が必要でした。しかし、資本金のチェックは会社設立時しかされないため、短期の融資を借りて資本金に見せかけるようなこともあり、実態としてあまり機能していませんでした。

新会社法ではこの、最低資本金制度が撤廃され、資本金1円から株式会社が設立できるようになりました。
会社設立費用

資本金は1円から設立できるようになりましたが、設立には法律で定められた費用が必要になります。
定款に貼る収入印紙 40,000円
定款認証手数料 50,000円
登録免許税(資本金の0.7%、※最低15万) 150,000円
  資本金の他に設立費用として24万円必要になります。その他に、謄本代・登記事項証明書代・会社印代などで、2万〜3万円程度必要になります。

※電子定款認証であれば、定款に貼る収入印紙代40,000円を節約することができます。
  電子定款認証について 
会社設立に必要な書類
 
出資者の印鑑証明書  出資をする人の印鑑証明書が2通必要です。
取締役の印鑑証明書  公証役場で1通、法務局で1通必要です。
発起人決定書  株式会社の基本事項について決定します。(省略可の場合あ り。)
取締役の就任承諾書  定款の中に名前があり、発起人として記名押印している場合は不要です。
払込口座の通帳コピー  資本金の払込をした口座の通帳のコピーが必要です。(払込をしたことの証明)
取締役会議事録  代表取締役を選任する場合などは必要です。
取締役の調査書  設立の準備がすべて不備なく行われたか確認します。
設立登記申請書  法務局への申請書類です。(本人もしくは司法書士)
OCR用紙  コンピュータ化されている法務局では必要です。
印鑑届出書  会社印を法務局に登録します。

法務局への登記の申請

必要書類をすべて作成したら、法務局へ登記の申請を行います。この登記の申請日が会社の設立日となります。
申請後、約1週間で、登記事項証明書を発行してもらうことができます。
※申請書類の中に訂正個所等あれば、担当者から補正の連絡がある場合があります。
 
 
初回お問い合わせは無料です。
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