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| 電子定款認証で設立費用を節約! |
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青木行政書士事務所は電子定款認証に対応しています。
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定款の認証とは、定款を公証人に「認証」をしてもらうことを言います。認証とは、定款に書かれている文章が正しいことを証明してもらう、ということです。
株式会社を設立するときには、必ず、この定款の認証をしてもらわなければなりません。
この認証を受けるのに、従来は紙で定款を作成し、その定款に収入印紙4万円分を貼り公証役場で認証をしてもらわなければなりませんでした。
しかし、電子定款認証は、紙で定款を作成するのではなくオンライン上で署名をし、認証をしてもらいます。この電子定款認証では、紙で作った定款であれば必要な収入印紙4万円が不要なのです。したがって、電子定款認証であれば収入印紙4万円を節約することができます。
この電子定款認証は個人でもすることができますが、Adobe Acrobatやプラグインソフト、電子証明書などが必要になってきたり、パソコン自体も一定の環境設定が必要です。
定款の認証は何度もすることではないので、たった1回のためにそれだけの時間とお金をかけてするのは無駄なコストと言えます。
青木行政書士事務所では電子定款認証のみのご依頼も受け付けております。
時間を節約したい方、経費を節減したい方、忙しい起業者に代わり、書類作成のプロの行政書士がサポートいたします。
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通常の定款認証 |
電子定款認証 |
| 定款認証手数料 |
約52,000円 |
約52,000円 |
| 定款の収入印紙代 |
40,000円 |
0円 |
| 合計 |
約92,000円 |
約52,000円 |
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