アンケートに協力して欲しいと呼び出され高額な絵画を買わされた。
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相談内容
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自宅に居たところ、知らない女性から電話があり「アンケートに協力すれば抽選で旅行や飲食の割引サービスが受けられる。当社で詳しい話を聞きませんか。」と言われ、指定された営業所に行ったところ、電話をしてきた女性ではなく男性販売員が待っていた。「著名な美術家の絵画がお求めやすく購入できる。」「今、購入しないと絶対に後悔する。」などと3時間以上勧誘され、契約しないと帰してもらえないと思い、しかたなく50万円の絵画の契約をしてしまった。
必要のない商品を無理矢理買わされたものであり、クーリング・オフ期間内にクーリング・オフ通知を出そうとしたところ、「一度発注すると取り消しはできない」と言われたが、クーリング・オフはできないだろうか。
※このような事例のほか、宝石、毛皮、ビデオ、リゾート施設を安く利用できる会員権などの商品を販売する目的を告げずに、電話やハガキなどで呼び出すような事例も多く見られます。
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インターネット・オークションで購入した商品を返品したい。
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相談内容
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事業者Aのインターネット・オークションで、カメラを購入した。商品が家に届き、開封したところ、自分が思っていたものとイメージがかなり違っていた。そこで、直ぐに返品を申し出たところ、「返品特約が無いことは記載していた。返品は受け付けない。」と言われたが、納得できない。なお、オークションサイトにはわかりやすく「自己都合による返品には一切応じられません」との表示があったが、クーリング・オフはできないだろうか。
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過去に受けた資格講座がまだ終了していないと言われ、別の講座を勧められた。
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相談内容
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5年前に事業者Yの資格講座を受講していたが結局、試験には合格できなかった。授業料も完納し講座は終わったものだと思っていた。先日、事業者Yから職場に電話があり「以前の講座はまだ終了していない。来年には、経済産業省の認定する資格になるので今年のうちに習得した方が良い。合格できるよう特別講座を開催する。費用は8万円になる。」と勧誘された。今更、勉強する気も無かったので受講を断ったところ「あなたの名前は名簿に残っています。名簿から抹消するには5万円の手続き料が必要です。」と言われた。
このような契約は有効なのだろうか。
※このように、過去に受講した資格講座が終了しておらず、合格するために特別講座を勧めたり、あたかも公的な機関の関与があるかのような名称を騙り、「この資格は、間もなく国家資格に認定される」等と虚偽のことを告げ、契約を結ばせようとする事例が見られます。
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マルチ商法で大量の在庫をかかえてしまった。
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相談内容
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大学生である息子が「簡単に稼げるアルバイトがある」と友人の紹介を受けて、Xという連鎖販売業者の事務所に出向いた。事務所では友人とXの社員が「入会金3、000円を支払い、中国茶と浄水器(総額30万円)を購入すると会員になることができ、これを知人に勧めるか、あるいは知人を会員にするとマージンが貰える」と勧誘された。「誰にでもできる仕事であり、簡単に稼げる。中には月に100万円の報酬を得る者もいる。」等と説明され、魅力的なビジネスに感じて会員となったが、知人を勧誘しても誰も買ってくれないし、会員にもならないので大量の在庫を抱えてしまった。
※この事例のように、個人を商品などの販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘すれば収入が得られるとして商品の購入等をさせ、販売組織を連鎖的に拡大し、商品やサービスの提供を行う商法を連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法・ネットワークビジネス等)といいます。
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家庭教師の契約をクーリング・オフしたところ、学習教材のクーリング・オフには応じられないと言われた。
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相談内容
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4月から中学生になる息子のために家庭教師を申し込むことにした。始めに無料体験ができるということだったので申し込んだところ、講師の人柄も良く息子も気に入っており、月額1万円ということだったので卒業までの3年間、契約することにした。
契約日当日、契約内容についての説明があり、指導料が月額1万円、契約期間は3年間とそこまでは了承していたのだが、指導を受けるには3年分の教材(総額80万円)をまとめて購入しなければならないということを初めて聞かされた。高額であったがやる気になっている息子の手前、契約してしまった。
以降、順調に指導を受けていたが半年が過ぎようとした頃から講師の遅刻や無断欠席が続くようになった。対応の改善を申し出たが効果が無かったため家庭教師と未使用分の教材(2,3年生分)についてクーリング・オフ通知を出したところ、「家庭教師のクーリング・オフには応じるが、教材についてはまとめての購入なので個別のクーリング・オフには応じられない」と言われたが、納得できない。
※このように、家庭教師派遣における教材や、エステ契約における化粧品等の関連商品のクーリング・オフを事業者が認めないというような事例が見られます。
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在宅ワークの契約をしたが、テストに合格できず仕事の提供がない。
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相談内容
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インターネットのホームページ上の「在宅ワーク」の広告を見て資料請求をした。資料送付を受けた後、事業者から電話で「教材(CD―ROM)を購入して自宅で学習し、当社のスキルチェックに合格すると、パソコンのデータ入力の仕事を提供します。スキルチェックは簡単で、誰でも簡単に合格でき、高収入が得られます。教材費用は49万円で、月々1万3千円の支払いで済みます」との説明を受け契約した。数日後、自宅に教材が届いたので、睡眠時間を削って勉強し、スキルチェックを受けたにもかかわらず、スキルチェックには合格できず、データ入力の仕事を受けられない。テストの内容はとても難しく、誰でも簡単に合格できるという説明は嘘ではないか。解約したい。
※この事例のように、販売する商品や提供される役務を利用する仕事を提供するのでそれに従事することにより利益が得られると言って勧誘し、商品を販売したり、サービスを受けさせる取引を業務提供誘引販売取引といいます。
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身に覚えのない請求のハガキが届いた。
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相談内容
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自宅に、聞いたことも無い事業者から「総合消費料未納分訴訟最終通達書」という件名のハガキが届いた。ハガキには「総合消費料が未納なので通知する。総合消費者民法特例法に基づく法務局許可通知書である。期日までに連絡がない時は給与・自宅の差し押さえをする。身に覚えがない場合は下記に連絡下さい」と書かれている。身に覚えはないがどうしたら良いかわからない。
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