愛媛県 解約 クーリングオフ 相談


青木行政書士事務所
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通信販売

   特定商取引法の規制対象となる「通信販売」

特定商取引法の規制対象となる「通信販売」

(1) 販売形態(法第2条)

「通信販売」とは、販売業者または役務提供事業者(※1)が「郵便等」(※2)によって売買契約または役務提供契約の申し込みを受けて行う商品、権利の販売または役務の提供のことをいいます。

【解説】
たとえば新聞や雑誌、テレビ、インターネット上のホームページ(インターネット・オークションサイトを含む)などによる広告や、ダイレクトメール、チラシ等を見た消費者が、郵便や電話、ファクシミリ、インターネット等で購入の申し込みを行う取引方法をいいます(ただし、「電話勧誘販売」に該当する場合は除きます)。

(※1)「販売業者または役務提供事業者」とは、販売または役務の提供を業として営む者を意味します。「業として営む」とは、営利の意思をもって、反復継続して取引を行うことをいいます。なお、営利の意思の有無については、その者の意思にかかわらず、客観的に判断されることとなります。上記要件に該当すれば、個人でも特定商取引法上の「事業者」となります。また、インターネット・オークションにおける出品者が「販売業者」に該当するかどうかの考え方については、「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」を御参照ください。

(※2)「郵便等」には、郵便または信書便、電話機、ファクシミリ装置そのほかの通信機器または情報処理に用いられる機器を利用する方法、電報、預金または貯金の口座に対する払込み、のいずれかであれば該当します。

(2) 指定商品、指定権利、指定役務

「指定商品」とは、国民の日常生活に関する取引において販売される物品のうち政令で定められているものをいいます。また、「指定権利」とは、施設を利用したり、役務の提供を受ける権利のうち、国民の日常生活に関する取引において販売されるものであって政令で定められているものをいいます。「指定役務」とは、国民の日常生活に関する取引において有償で提供される役務のうち政令で定めるものをいいます。

【解説】
特定商取引法における訪問販売、通信販売、電話勧誘販売に関する規定は、政令で指定された商品・権利・役務についてのみ対象になります。

(3) 適用除外(法第26条)

以下の場合等には、特定商取引法が適用されません。

  • 営業のため、または営業として契約するもの
  • 海外にいる人に対する契約
  • 国、地方公共団体が行う販売または役務の提供
  • 特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売または役務の提供
  • 事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供の場合

通信販売に対する規制

行政規制
(1) 広告の表示(法第11条)

通信販売は、隔地者間の取引なので、消費者にとって広告は唯一の情報です。そのため、広告の記載が不十分であったり、不明確だったりすると、後日トラブルを生ずることになります。そのため特定商取引法は、広告に表示する事項を次のように定めています。

  1. 販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
  2. 代金(対価)の支払い時期、方法
  3. 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
  4. 商品の引渡し(権利の移転)後におけるその引取り(返還)についての特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨)
  5. 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
  6. 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
  7. 申し込みの有効期限があるときには、その期限
  8. 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額
  9. 商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
  10. いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
  11. 商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときには、その内容
  12. 請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額。
  13. 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
  14. 相手方の承諾なく電子メールによる商業広告を送る場合には、そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」という記載

解説
ただし 、広告の態様は千差万別であり、広告スペース等もさまざまです。したがって、これらの事項をすべて表示することは実態にそぐわない面があるので、消費者からの請求によって、これらの事項を記載した書面 (インターネット通信販売においては電子メールでもよい)を「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には、下の表の通り、広告の表示事項を一部省略することができることになっています。ここでいう「遅滞なく」提供されることとは、販売方法、申し込みの有効期限等の取引実態に即して、申し込みの意思決定に先立って十分な時間的余裕をもって提供されることをいいます。たとえば、インターネット・オークションにおいては、通常、短期間の申し込みの有効期限が設定されており、その直前に多数の者が競い合って申し込みをすることも多いため、「遅滞なく」提供することは困難であると考えられます。

(2) 誇大広告等の禁止(法第12条)

特定商取引法は、誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するため、表示事項等について、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。

(3) 前払式通信販売の承諾等の通知(法第13条)

消費者が商品の引渡し(権利の移転、役務の提供)を受ける前に、代金(対価)の全部あるいは一部を支払う「前払式」の通信販売の場合、事業者は、代金を受け取り、その後, 商品の引渡しに時間がかかるときには、その申し込みの諾否等、以下の事項を記載した書面を渡さなければなりません。

  1. 申し込みの承諾の有無(承諾しないときには、受け取ったお金をすぐに返すことと、その方法を明らかにしなければならない)
  2. 代金(対価)を受け取る前に申し込みの承諾の有無を通知しているときには、その旨
  3. 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
  4. 受領した金銭の額(それ以前にも金銭を受け取っているときには、その合計額)
  5. 当該金銭を受け取った年月日
  6. 申し込みを受けた商品とその数量(権利、役務の種類)
  7. 承諾するときには、商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)(期間または期限を明らかにすることにより行わなければならない)
(4) 顧客の意に反して契約の申し込みをさせようとする行為の禁止(法第14条)

特定商取引法では、たとえばインターネット通販において、

  1. あるボタンをクリックすれば、それが有料の申し込みとなることを、消費者が容易に認識できるように表示していないこと
  2. 申し込みをするさい、消費者が申し込み内容を容易に確認し、かつ、訂正できるように措置していないこと

を「顧客の意に反して売買契約等の申込みをさせようとする行為」として禁止し、行政処分の対象としています。具体的にどのようなケースがこれに該当するかは、 「インターネット通販における『意に反して契約の申込みをさせようとする行為』に係るガイドライン」 をご覧ください。

(5) 行政処分・罰則 

上記行政規制に違反した事業者は、業務改善の指示(法第14条)や業務停止命令(法第15条)などの行政処分のほか、罰則の対象となります。

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