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クーリングオフできる商品・販売方法・サービスなどは特定商取引法などの各業法に定められているものに該当する場合におこなうことができます。
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| 取引内容 |
商品・権利・サービス |
期間 |
| 特
定
商
取
引
法
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訪問販売 |
店舗外での指定商品・権利・役務の契約(キャッチ
セールス・アポイントメントセールス・催眠商法を含む) |
8日 |
| 電話勧誘販売 |
事業者からの電話での指定商品・権利・役務の契約 |
8日 |
| 連鎖取引販売 |
マルチ商法 |
20日 |
| 特定継続的役務提供 |
エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師
パソコン教室・結婚相手紹介サービスの継続的な契約 |
8日 |
| 業務提供誘引販売取引 |
内職商法・モニター商法 |
20日 |
| そ
の
他
の
業
法
な
ど
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クレジット契約 |
店舗外での割賦販売法の指定商品・権利
役務の契約 |
8日 |
| 宅地建物取引 |
宅建業者が売り主の場合の店舗外での取引 |
8日 |
| 海外商品先物取引 |
店舗外での指定市場・商品の海外商品先物取引 |
14日 |
| 投資顧問契約 |
投資顧問契約 |
10日 |
| 商品ファンド契約 |
商品投資契約 |
10日 |
| 生命・損害保険契約 |
店舗外での契約期間1年を超える保険契約 |
8日 |
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※期間は、法定の契約書面をもらったとき、クーリングオフの告知をされた日から起算されます。
(海外商品先物取引は書面をもらった次の日から起算されます。) |
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例えば、訪問販売の場合は特定商取引法で政令指定されていない商品はクーリングオフできません。
また、3000円未満の現金取引や乗用自動車についてもクーリングオフはできません。 |
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参考例 |
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@ |
政令指定商品の消耗品(健康食品・化粧品など)を使用した場合で
以下の条件をすべて満たして
いる場合
・申込書・契約書に「使用するとクーリングオフ期間内でもクーリングオフ
ができなくなる」ことが 記載されている。
・自分の判断で開封し、使用した。
・通常の小売単位で使用済みの部分。
(未使用の部分についてはクーリングオフできます。) |
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A |
個人で家庭用として使用するのではなく、営業をするために契約をしていた場合 |
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B |
内職商法などの場合で、得た資格・スキルを個人としてではなく、事業所で使用する場合 |
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C |
通信販売での契約 |
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自分のした契約が該当するのかしないのか、解約できるかどうか、わかならい方はお気軽にご相談ください。 |
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愛媛県 解約 クーリングオフ 相談 |
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