愛媛県 解約 クーリングオフ 相談


青木行政書士事務所
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悪徳商法から身を守る
  契約はあくまでさせられるものではなく、するものです。
自分が契約当事者に一度なってしまうと簡単に解約することはできません。
契約する前にもう一度、本当に必要なものかどうかを冷静に考えてみましょう。
  「いい人」は禁物!
  対人関係を大切にしたいという思いは誰でもあるものですが、悪徳業者はこういった人間の良心につけこみ契約をしようとしてきます。
一度話を聞きだすとなかなか途中で断れないという人も多いのですが、断る勇気を持つことが大切です。
このような場面では「いい人」は禁物です。
はじめにはっきりといらないものは「いらない」と断りましょう。
  クーリングオフをするためにはメモを取る。
  商談の中で、業者の販売員が言ったトークなど、気になるところがあれば必ずメモを取るようにしましょう。
また、パンフレットなどの資料があれば捨てるのではなく、しっかりと保管をしておくことも大切です。
このような場面では必ず「言った。言わない。」の世界に入りこんでしまい、結局消費者が辛い思いをすることになってしまいます。
  契約書をよく読む
  被害にあった方の多くが、被害にあうまで契約書を見てないということがよくあります。
確かに契約書は文字が小さく、全部を読もうとは到底思えないような書式のものが多いのですが、読んでないと解約の交渉をしようと思っても自分の主張が聞き入れられない場面がよくあります。
契約書は見やすく作るというのが業者の義務ですが、消費者側も自分の身は自分で守るという心構えは必要です。
消費者にとって不利な内容は小さく書いていたりしますので、よく読んで契約する前に交渉をするのが一番です。
  解約したい場合に自分だけで解決しようとせず、クーリングオフの専門家に相談しましょう。
  クーリングオフをしようと思って業者と連絡を取った場合、業者から「クーリングオフはできない」などと言われそこで諦めてしまうケースもよくあります。また、解約ををしようと思って業者と交渉しても、業者が解約に応じてくれない、解約するには高い違約金を請求されたなどの事例もみられます。

本当ならクーリングオフできるような場合でも業者の言葉を信じてしまったせいでクーリングオフ期間が経過し、クーリングオフできなくなってしまうこともありますので、悩んでいるのであれば自分だけで判断しようとはせず、各自治体の消費者相談窓口などに相談してみることをお勧めします。
  その日のうちに契約しない
  突然自宅に販売員が訪問してきたり、職場に電話がかかってきたりして不意打ち的に商談をされるとなんとかその場から解放されたいといった心理も働き契約してしまうケースがあります。
業者は敢えてそのような場面を作り出し契約させようとしていますので、その場で判断しようとすると業者の思うつぼになってしまいます。
どんなに欲しいと思ったものでも、「その日のうちには契約しない」というスタンスを日ごろから持っておくことがこの手の商法から身を守る有効な手段となってくれます。


突然の訪問販売には、クーリングオフが適用されるケースもあります。一度契約してしまっても落ち着いてよく考え、クーリングオフできるかどうかも検討してみましょう。また、クーリングオフはできなくても業者と交渉して解約ができる場合もあります。
 
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