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クーリングオフの期間が過ぎってしまったからと言ってあきらめてはいませんか?
消費者を保護するために最近は法の整備も進んできており、他に解決する手段もあります。
被害を最小限にするために、クーリングオフができないときにどうするのか知っておくことはとても大切です。 |
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クーリングオフは契約書もしくは申込書をもらった日を1日目とし、期間が始まります。
ただしこの契約書(申込書)とは、「法定の要件を満たしている契約書」という条件があります。
つまり、たとえ契約書をもらっていたとしてもその内容の中に記載されていなければならない事項が全て入っていなければ、法律的にはまだ契約書をもらってない状態と同じような状況になります。
販売業者との交渉は一筋縄ではいきませんが、まだクーリングオフできる可能性もあります。
なお、契約書に記載しなければならない事項はすべて法律で決まっています。 |
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勧誘されるときに不適切な勧誘があったり、業者が嘘を言った、大事なことなのに商談のときに言ってなかったなどの行為があったときは、消費者は「消費者契約法」「特定商取引法」により契約を取り消したり、中途解約することができます。クーリングオフができるにもかかわらず、「クーリングオフはできない」と言ってくる業者も存在します。
販売業者がどんな事を言っていたのか、思い出せる範囲で思い出してみましょう。 |
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例えば、未成年者が両親の同意なく契約した場合は、原則として取り消すことができます。
その他詐欺・脅迫による取り消し・錯誤無効など、民法はどんな契約にとっても基本となる内容になっています。
業者側と交渉をし、お互いが納得した上で契約を解除するという合意解除と呼ばれる方法もあります。 |
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販売業者から商品が引き渡されない、欠陥商品だった、クーリングオフしたい、などの理由(クレジット会社への支払いを拒むことのできる支払い停止の抗弁事由)があればそれ以降の支払いの停止を請求することができます。 |
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・購入した商品が、割賦販売法で指定されたものであること。
・3 回以上の分割払いであり、かつ支払期間が2ヶ月以上であること。
・支払総額が4万円以上(リボルビング払いの場合は38,000円以上)であること。
・購入者にとって商行為でないこと(内職商法、マルチ商法には適応あり)。 |
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要件に当てはまるようならば、支払い停止の文書を書面で提出します。
この書面は各クレジット会社によって決まった書式もありますのでクレジット会社に問い合わせると入手することができます。自分で作成したのでもかまいません。
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