(1) 販売形態(法第2条)
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(2) 指定商品、指定権利、指定役務
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「指定商品」とは、国民の日常生活に関する取引において販売される物品のうち政令で定められているものをいいます。また、「指定権利」とは、施設を利用したり、役務の提供を受ける権利のうち、国民の日常生活に関する取引において販売されるものであって政令で定められているものをいいます。「指定役務」とは、国民の日常生活に関する取引において有償で提供される役務のうち政令で定めるものをいいます。
解説
特定商取引法における訪問販売、通信販売、電話勧誘販売に関する規定は、政令で指定された商品・権利・役務についてのみ対象になります。また、指定商品のうち一部の消耗品は、使用した場合に「クーリング・オフ」ができなくなりますので、注意してください。
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(3) 適用除外(法第26条)
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以下の場合等は、特定商取引法が適用されません。
- 事業者間取引の場合
- 海外にいる人に対する契約
- 国、地方公共団体が行う販売または役務の提供
- 特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売または役務の提供
- 事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供の場合
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電話勧誘販売に対する規制
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| 行政規制 |
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(1) 事業者の氏名等の明示(法第16条)
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事業者は、電話勧誘販売を行うときには、勧誘に先立って、消費者に対して以下の事項を告げなければなりません。
- 事業者の氏名(名称)
- 勧誘を行う者の氏名
- 販売しようとする商品(権利、役務)の種類
- 契約の締結について勧誘する目的である旨
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(2) 再勧誘の禁止(法第17条)
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特定商取引法は、事業者が電話勧誘を行った際、契約等を締結しない意思を表示した者に対する勧誘の継続や再勧誘を禁止しています。
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(3) 書面の交付(法第18条、法第19条)
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特定商取引法は、事業者が契約の申し込みを受けたとき、あるいは契約を締結したときには、以下の事項を記載した書面を消費者に渡さなければならないことを定めています。
- 販売価格(役務の対価)
- 代金(対価)の支払い時期、方法
- 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
- 契約の申し込みの撤回(契約の解除)に関する事項
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
- 契約の締結を担当した者の氏名
- 契約の締結の年月日
- 商品名、商品の商標または製造業者名
- 商品の型式または種類(権利、役務の種類)
- 商品の数量
- 商品に隠れた瑕疵(傷等)がある場合、販売業者の責任についての定めがあるときには、その内容
- 契約の解除に関する定めがあるときには、その内容
- そのほか特約があるときには、その内容
解説
このほか消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、クーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字および数字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上にしなければなりません。
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(4) 前払式電話勧誘販売における承諾等の通知(法第20条)
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消費者が商品の引渡し(権利の移転、役務の提供)を受ける前に、代金(対価)の全部あるいは一部を支払う「前払式」の電話勧誘販売の場合、事業者は、代金を受け取り、その後商品の引渡しを遅滞なく行うことができないときには、その申し込みの諾否等について、以下の事項を記載した書面を渡さなければなりません。
- 申し込みの承諾の有無(承諾しないときには、受け取ったお金をすぐに返すことと、その方法を明らかにしなければならない)
- 代金(対価)を受け取る前に申し込みの承諾の有無を通知しているときには、その旨
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
- 受領した金銭の額(それ以前にも金銭を受け取っているときには、その合計額)
- 当該金銭を受け取った年月日
- 申し込みを受けた商品とその数量(権利、役務の種類)
- 承諾するときには、商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)(期間または期限を明らかにすることにより行わなければならない)
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(5) 禁止行為(法第21条)
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特定商取引法は、電話勧誘販売における、以下のような不当な行為を禁止しています。
- 売買契約等の締結について勧誘を行う際、または締結後、申し込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、事実と違うことを告げること
- 売買契約等の締結について勧誘を行う際、または締結後、申し込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、故意に事実を告げないこと
- 売買契約等の締結について勧誘を行う際、または締結後、申し込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、おどして困惑させること
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(6) 行政処分・罰則
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上記行政規制に違反した事業者は、業務改善指示(法第22条)や業務停止命令(法第23条)等の行政処分のほか、罰則の対象となります。
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| 民事ルール |
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(7) 契約の申し込みの撤回または契約の解除(クーリング・オフ制度)(法第24条)
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電話勧誘販売の際、消費者が契約を申し込んだり、契約をしたりした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により申し込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
なお、平成16年11月11日以降の契約については、事業者が、事実と違うことを告げたり、おどしたりすることにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフをできます(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルをさけるためにも配達記録郵便、書留、内容証明郵便等で行うことが薦められます)。
【解説クーリング・オフを行った場合、消費者がすでに商品もしくは権利を受け取っている場合には、販売業者の負担によって、その商品を引き取ってもらうことおよび権利を返還することができます。また、役務がすでに提供されている場合でも、その対価を支払う必要はありません。また、消費者は、損害賠償や違約金を支払う必要はなく、すでに頭金等対価を支払っている場合にはすみやかにその金額を返してもらうとともに、土地または建物そのほかの工作物の現状が変更されている場合には、無償で元に戻してもらうことができます。
ただし、使うと商品価値がほとんどなくなる、いわゆる消耗品(いわゆる健康食品、化粧品等)を使ってしまった場合や、現金取引の場合であって代金または対価の総額が3000円未満の場合には、クーリング・オフの規定が適用されません。
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(8) 契約の申し込みまたはその承諾の意思表示の取消し(法第24条の2)
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平成16年11月11日以降の契約については、事業者が、契約の締結について勧誘をする際、以下のような行為をしたことによって、消費者がそれぞれ以下の誤認をし、それによって契約の申し込みまたはその承諾の意思表示をしたときには、その意思表示を取り消すことができます。
- 事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合
- 故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合
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(9) 契約を解除した場合の損害賠償等の額の制限(法第25条)
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クーリング・オフ期間の経過後、たとえば代金の支払い遅延等消費者の債務不履行を理由として契約が解除された場合には、事業者から法外な損害賠償を請求されることがないよう、特定商取引法は次のような制限をし、事業者はこれを超えて請求できないことを定めています。
- 商品(権利)が返還された場合、通常の使用料の額(販売価格から転売可能価格を引いた額が、通常の使用料の額を超えているときにはその額)
- 商品(権利)が返還されない場合、販売価格に相当する額
- 役務を提供した後である場合、提供した役務の対価に相当する額
- 商品(権利)をまだ渡していない場合(役務を提供する前である場合)、契約の締結や履行に通常要する費用の額
これらに法定利率年6%の遅延損害金が加算されます。
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