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クーリングオフとは、冷静に状況を判断できないような状態で消費者が契約をしたような場合に一定期間内であれば消費者側から一方的に契約を解除できる制度のことを言います。
※すべての商品、サービスが該当するわけではありません。 |
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クーリングオフをすると、契約は初めからなかったことになります。
商品をすでに受け取っている場合は消費者に返還義務がありますが、費用は販売業者が負担することになります。商品をすでに使っていたとしてもそのまま返還して大丈夫です。
販売業者は損害賠償・違約金の請求をすることができません。
この通知には相手方の同意が必要なく、書面を発信した時点で一方的に解約できる強制解約権ですので消費者にとっては強い味方です。その分、行使できる期間が短いので注意しましょう。
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クーリングオフ期間は、申込書あるいは契約書をもらった日を1日目と計算します。
各法律に定められた期間内であれば(例えば訪問販売であれば8日)クーリングオフできます。
クーリングオフは書面でおこなうのが原則です。
過去に電話での解約通知がクーリングオフと 認められたケースもありますが、解約したい旨の意思表示は必ず書面でおこなうようにしましょう。
業者がなかなか解約に応じてくれないような場合では、内容証明郵便で通知を出す方法も有効的です。
また、メールでのクーリングオフも日付の改ざん等がないとは言えませんのでお勧めはできません。 |
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>>>解約通知書面の書き方サンプル |
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内容証明郵便について |
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内容証明郵便とは、簡単に言うと、郵便局で
・どのような内容の手紙を
・いつ、誰から誰に送ったのか
ということを証明してくれる郵便です。
内容証明郵便の書き方ですが、同じものを3通作成する、一行に書ける文字数が決まっているなど、一定の決まりごとがあります。また、最近は電子内容証明というインターネットを利用した内容証明郵便もあります。 |
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クーリングオフは時間との勝負です!
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こんなお悩みありませんか? |
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クーリングオフの書き方がわからない
自分はクーリングできるかどうかわからない
契約したけどやっぱりやめたい
業者に強引に契約させられた
内容証明郵便の書き方がわからない |
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行政書士は書類作成のプロです!
どんな小さなお悩みでも一つずつ丁寧に対応いたします。 |
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クーリングオフには期間の制限があり、期間を過ぎるとクーリングオフできなくなります。逆に、クーリングオフ期間を過ぎていても契約内容によってはまだ契約の解除をできる場合もあります。
お一人で悩んでいる方、誰に相談してよいかわからない方、「まずは相談してみる」それがトラブル解決の第1歩です。内容証明の書き方がわからない、クーリングオフの通知を出したいけど書き方がわからない、といった相談が多く寄せられています。
青木行政書士事務所では、ご相談は無料で受け付けております。少しでも疑問がある方はぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。
あなたのために、全力でサポートします。 |
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電話 |
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愛媛県 解約 クーリングオフ 相談 |
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