愛媛県 行政書士 クーリングオフ 松山市


青木行政書士事務所
愛媛県松山市和泉南1丁目9-37
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自分でやる!!クーリングオフ
自分でクーリングオフをされる場合にチェックしておきたいポイントを事例をもとにご紹介します。
布団の訪問販売の具体例

720日、突然四国太郎さん宅にABC株式会社という布団の販売業者がお訪れ、「安眠布団DXセット」という商品名の布団を21万円(税込)を勧められた。強く勧められ、「今日買ってくれたら今使っている布団は無料で引き取らせてもらう」と言うので、布団を購入し、契約書にサインをしてその交付も受けました。

しかし、家族と相談したら不必要なものだということになり、クーリングオフをすることにしました。契約してから3日が経っていましたが、契約してから8日以内ならクーリングオフできると聞いたので急いで通知を出しました。

数日後、販売業者から電話があり、「買っていただいた布団はお使いになっていますか?」と聞かれたので、「はい、使っています」と答えると、「一度使用した布団はもう売り物にならないから、クーリングオフに応じられない」と言われたので、なくなく解約するのを諦めてしまった。

 

 チェック事項
  1. 契約書面はもらいましたか?
  2. もらったのあれば記載事項に不備はありませんか?
  3. 購入した商品は・サービスは政令で指定された商品ですか?
  4. クーリングオフの期間内ですか?
 業者が契約書面に記載しないといけない事項は決まっています。
  (業者名・商品名・金額・種類・クーリングオフに関することなど)
 布団は政令で指定された商品です。
 契約日から3日後なのでクーリングオフの期間内です。
 クーリングオフ書き方サンプルページへ

 事例の後半で、販売業業者が、「布団は使ってしまうとクーリングオフできなくなる」と言っていますが、使うとクーリングオフできない商品は政令で定められています。
動物及び植物の加工品であって、人が摂取するもの(医薬品は除く)
不織布及び幅が13cm以上の織物
コンドーム及び生理用品
防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く)

化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く)浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム、並びに歯ブラシ

履物
壁紙
注意事項
このページに記載した事項はあくまで架空事例でのクーリングオフサンプルです。

実際にクーリングオフされる場合に参考にされたとしても、当事務所は一切の責任を負いません。

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