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クーリング・オフ通知で個人情報の削除が認められた事例 |
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友人からの紹介で健康食品(ビタミンPを含むビタミン剤)を数カ月継続して購入する連鎖販売取引の契約をし、入会金3000円と商品代金1カ月分の1万1500円を支払った。1週間ほど健康食品を飲んでみたが合わなかったので、販売業者に電話で解約を申し出たところ、合意解約に応じるので、解約したい旨のはがきを送るように、と言われた。併せて、個人情報の利用停止を申し出ると、利用停止の請求の書類を送るので住民票のコピーを同封して返送するよう言われた。
足が悪く、住民票を取りに行くのは大変だし費用もかかるうえ、新たな個人情報を販売業者に与えるようで不安だが、住民票のコピーを提出しなくてはならないのだろうか。
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しつこい電話勧誘と個人情報保護法 |
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小学生向けの学習教材の勧誘電話が数社からかかってくる。個人情報保護法の施行により、個人情報の利用停止が可能であると聞いた。勧誘を止めさせたいが、どのようにしたらよいか。
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悪用が心配される健康保険証や運転免許証の紛失
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健康保険証を入れていた財布を紛失した。だれかが健康保険証を悪用し、サラ金で借り入れなどをしないか不安である。なお、警察と健康保険組合には紛失届を出した。 |
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マンションの集合郵便受けから郵便物を抜き出して住所を書き写し、DM送付に利用した事業者 |
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これまで取引などをしたことのない化粧品会社からDMが届いたので不審に思い、その事業者に「どこから個人情報を入手したのか」と問合せた。事業者からは、「社員が営業のため訪問した先のマンションの集合郵便受けに配達されていた郵便物をポストから抜き取り、宛先の住所等を書き写し、その住所宛にDMを送付していたことが判明した。」という報告を受けた。このような行為は個人情報保護法上問題があるのではないか。また、自分の個人情報を消去してもらうことはできないか。 |
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無断で名前を使われた申込み葉書を見たい |
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12歳の娘宛に複数の通信販売業者から注文していない商品が届く。最初は小中学生が好みそうなアクセサリーなど低価格な商品ばかりだったが、段々と高額な化粧品などが届くようになった。このまま返品を繰り返すわけにもいかず事業者に問合せると、申し込みはすべて葉書によるもので、年齢は20歳になっているという。娘はまったく身に覚えがないというので、娘の筆跡か否かを確かめようと思い、ある事業者に申込み葉書の開示を求めたら、個人情報だからと言われ拒否された。
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事業者に削除を依頼したホームページ上の個人情報がいつまでも検索エンジンにヒットしてしまう。 |
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インターネットの検索エンジンで自分の氏名を検索したところ、数年前に応募した懸賞の当選者一覧表がヒットし、自分の氏名、居住地、年齢が掲載されていた。当該懸賞に当選したことは事実であり、応募の際に当選者は事業者のホームページで発表する旨は知らされていたが、抽選後数年経過してもまだ掲載されていたので驚いた。氏名、年齢等の個人情報が掲載されているので悪用が心配になり、事業者に自分の情報の削除を求めたところ「わかりました」と言われた。しかし、後日、再度検索エンジンで自分の氏名を検索したところ、相変わらず当該ページがヒットした。約束が違うので、再度削除を求めたが前回と同様の対応である。削除させることはできないか。 |
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