愛媛県 解約 クーリングオフ 相談


青木行政書士事務所
愛媛県松山市和泉南1丁目9-37
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インターネット上の消費者トラブル

ある日、こんなメールを受け取りました。

「金儲けの面白い方法を入手しました。簡単に楽しくお金が入る方法です。具体的方法としては個人5名の実名と住所のリストがあり、その5人に200円ずつ合計1000円を郵送し、そのあとパソコン操作でリストの一番目の人を削除し、名前の順位を一つずつ上げて自分を5人目に書き換え、発信します。この掲示をみた人が同じように5人に送金すれば、自分がリストの4番目になった段階で10×200円=2000円が郵送されます。その10人の掲示をさらに10人が見て送金してくると3番目になれば100×200円=2万円、1番目になった段階で10000×200円=200万。この通りにいくと合計222万2000円がもうかります。」

このシステムに参加することは問題ないですか?

これはいわいるネズミ講への勧誘です。ネズミ講は主催者だけでなく、参加して他人を勧誘した人も刑事罰が科されます。オンライン上のねずみ講はコストがかからず一度に広範・多数に勧誘ができるため、幅広い被害がもたらされるという危険があります。

また、インターネット上で問題となっているねずみ講は、ホームページスペースのレンタル料金名目でお金を集めるなど一見、商品や役務を伴い、違法でないかのような形をとるものも見られます。

他人のお金を吸い上げるような形態の儲け話には乗らないように注意しましょう。


インターネットでホームページを見ていたら「サーバーを借りてホームページを開くものを獲得すれば多額のボーナスが得られる」という広告があり1口8万円の加入金で会員を募集していました。加入していましたが、後になってやめたくなったので契約を解除したいと考えています。加入金は返金してもらえますか?

これはインターネットを介したマルチ商法です。マルチ商法は、勧誘時に概要書面を、契約時に決定事項が記載された契約書を交付することが義務付けられています。

契約書を受け取っても、受け取った日を含めて20日間以内であればクーリングオフにより解除することができます。

また、マルチ商法でも、利益を受けられるというメリットが強調され商品や役務の売買が形だけにすぎないものは実態はねずみ講と同じであって、無限連鎖講防止法が適用されます。

ただ、加入金の返金を求めても、相手の住所がわからなかったり、海外のサイトであったり、連絡がついても「破たんした」「責任者がいない」などと言われ、諦めてしまうケースも少なくありません。

架空請求

あなたは架空請求を受けたことがありますか?あなた自身でなくても身近に架空請求を受けたこと
がある人がいるのではないでしょうか?

最近では、実際に裁判所から通知がくる場合もあり、手口が巧妙化しています。次から次へと生み出される悪質な架空請求に慌てずに対処することができるよう、対処法をご紹介します。


孫からの電話

突然「おれおれ」「交通事故を起こしてしまった」「今、警察に捕まっている」と慌てた様子で電話がかかってきました。孫の名を呼び掛けたところ、「うん、おれおれ」と言っています。すぐに振り込んだほうがいいのでしょうか?

振り込んではいけません。これはオレオレ詐欺の典型例です。示談金の支払いがすぐに必要になることはありません。


警察からの電話

「ご主人が交通事故を起こしました。被害者は重体です。早く示談金を送金してください」と警察から電話がかかってきました。電話の向こうからパトカーの音も聞こえてきますし、被害者の家族が電話口で泣いています。すぐに振り込んだほうがいいのでしょうか?

慌てて振り込んではいけません。本当にご主人が交通事故を起こしたのか本人に連絡をとって確認をしましょう。本人と連連絡が取れるまでは、自分一人の判断で動かないことが懸命です。そのためにも普段から緊急時の連絡先を確認しておくようにしましょう。なお、最近は警察官や弁護士、被害者など何役もの人が登場し、真実と思い込ませる巧妙な手口が増加しています。警察や弁護士と言われても、落ち着いて対処するようにしましょう。


融資保証金詐欺

融資の案内のはがきが来たので、ローンを一本化したいと思い、電話で融資を申し込んだところ、「まず融資の前に、あなたの信用力を確認する必要があります。指定の口座に保証金10万円を振り込んでくれれば、すぐに200万円を融資します」と言われました。

これは、融資保証金詐欺と言われるものです。振り込んではいけません。融資保証金詐欺とは、融資案内のダイレクトメールを送りつけ、融資の申し込みをしてきた人に対し、「保険料を先に送金してください」などと言い様々な理由をつけて金銭の支払いを要求してくる詐欺の手口です。

そもそも、いかなる名目・理由であれ、正規の貸金業者であれば、融資を受ける前提として金銭を要求することはありませし、既払い金返還のために金銭を要求することもありません。


留守番電話に伝言が入っていた場合

留守番電話に、「有料サイトの未納金があります。」と伝言が入っていました。身に覚えがありませんが何度も連絡されて迷惑なので、自分は使ってないと連絡したほうがいいのでしょうか?

連絡をしてはいけません。何度も連絡があったとしても無視してください。こちらから連絡すると言葉たくに個人情報を聞き出してきます。


「電子消費者契約民法特例上の法務省認可通達書」が届いた

「有料情報サイトの利用料金が未納になっているので、早急に連絡してください」という内容のハガキが届きました。使った覚えはないのですが、「連絡をしないと裁判所に出廷することになる」と書いてあります。

放置して構いません。「電子消費者契約民法特例法」という法律はありません。このような葉書を受け取って裁判を起こされたという事例はありません。


個人情報の流出を防ぐため、一時的に入金しなければならないと書いてある場合

「有料アダルトコンテンツの料金が未納になっています。連絡をして退会手続きを取らないとあなたの個人情報が他の業者に利用される危険性があります」「心当たりがない場合、自動登録業者へ登録された疑いがありますので、あなたのデータを削除するため一旦ご入金いただき、後に料金免除として返金させていただきますのでまずはご連絡ください」というハガキが届きました。心あたりはありませんが連絡しておいたほうがいいでしょうか?

連絡してはいけません。連絡をすると電話番号を聞き出されてしまいます。その結果、しつこく電話がかかってくるようになり、お金を要求されることになります。


差し押さえると書いてある場合

「差押事前予告書」という通知書が届きました。「このまま、ご連絡、お支払なき場合には給与の差押えおよび家財道具や不動産の差押えに及びます」と書いてあります。どうしたらよいでしょうか?

無視してください。事前に公正証書が作成されている場合や、裁判所の関与がある場合を除いては差押えをうけることはありません。裁判所から郵便物が届いたり、公証役場から公正証書が届いた場合には最寄りの消費生活センターや、専門家にご相談ください。


弁護士をかたった請求

弁護士から、「あなたが訪問販売で購入した商品の支払いにつき、弁護士法73条に基づき、未納金の債権回収の依頼を受けました。訴訟を提起する前に和解をする機会を与えますのでご連絡ください」という内容のハガキが届きました。差出人の弁護士に連絡したほうがよいでしょうか?

最近、弁護士や法律事務所をかたった架空請求もあります。連絡する前に、実在する弁護士や法律事務所かどうか日本弁護士連合会に確認してください。実在する弁護士であれば、通知書に書かれた連絡先ではなく、日弁連で連絡がとれた連絡先に連絡をして事実関係を確認してください。


NPOをかたった請求

非営利の消費者団体と称するところから、個人情報が悪質な業者に流出したという手紙が届きました。連絡をすれば悪質な業者から請求を未然に防ぎ、解決してくれると書いています。

消費者団体があなたに代わって個別に個人情報の流出や悪用を止める活動をすることはありません。最近、消費者団体やNPO法人をなどをかたった手口があり、注意が必要です。

「訴状」が送られてきた

法律事務所から訴状が送られてきました。書いてある内容に覚えはないのですが、一緒に「答弁書」(回答書)という書類も入っていました。どうしたらよいでしょうか?

訴状が、どこから、どういう形で送られてきたのかよく確認してください。訴状は、裁判所から「特別送達」で送られてくるもので、法律事務所から普通郵便で送られてくるものではありません。この事例は法律事務所をかたった各架空請求なので無視してください。

これに対して訴状が裁判所から「特別送達」で送られてきた場合には、ただちに弁護士などの専門家に相談する必要があります。裁判では真実でなくても、争わないと相手の言い分が認められてしまいます。


支払督促が送られてきた

「支払督促」という書類が送られてきたのですが放置しても大丈夫ですか?

その書類が本物か偽物か見極める必要があります。支払督促とは、金銭などの支払いを求める簡易・迅速な手続きです。本物の支払督促は裁判所から特別送達で送られてきます。そうでないものは偽物です。

本物の支払督促の場合は、ほおっておくと判決を受けた場合と同様、財産の差し押さえを受ける場合があります。支払督促については、裁判所に督促異議の申し立てをすることにより、理由のない請求であることを訴えることができます。督促異議の申し立ては同封されている申立書を使えば簡単です。異議の理由も書く必要がありません。異議を申し立てれば通常の裁判になりますので架空請求であれば、相手は裁判に出てきません。ただし、異議申し立てには期間制限があるので注意が必要です。


身に覚えのないカード利用明細書が届いた場合

カード利用明細書が届いたのですが、こんな多額に使用した覚えはありません。

すぐにカード会社に連絡をしてください。手元にカードがあるとすればこれは、フィッシングやスキミングによりカード情報を盗みとられた可能性があります。銀行に行き、カードの利用代金の引き落としを止める手続きをするとともに警察に被害届を提出しましょう。

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