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電話でしたクーリングオフを業者に拒否された。
「500円で布団をきれいにするキャンペーン」と称し、業者が訪問した。その場で掃除機購入の勧誘があり断りきれずに契約した。
あとになって釈然としないため、翌日契約解除の電話を入れたが、業者に「クーリングオフはできない」と言われた。

クーリングオフは消費者に認められた強制解約権であり、条件・無理由で解約することができます。ただし、期間の制限があります。今回の事例は訪問販売であり、特商法の適用を受け、クーリングオフをすることができます。
クーリングオフは相手方の了解を得る必要はありません。ただし、クーリングオフによる契約解除は書面により行うものとされているため、口頭での通知では認められないケースがあります。ハガキに書いて、配達記録で出すか、もしくは内相証明郵便で出すことをお勧めします。
また。業者の「クーリングオフはできない」と言った発言など、クーリングオフを妨害するような行為があったときは、クーリングオフ期間は進行せず、8日間を過ぎていてもできる場合がありますので専門家に相談してみましょう。

突然押し掛けてきた業者に再契約させられた
屋根の点検を業者に押し切られ工事の契約をしたが、見積書を出さないなどのトラブルがあり、契約5日後にクーリングオフを電話で通知した。しかし、業者が再度訪れ、契約を迫られ再契約をしてしまった。解約することができるか?

この事例では相談者が契約の解除を通知しているにも関わらず再契約を迫るなど、クーリングオフの妨害ともいえるような行動が問題です。
仮にクーリングオフ妨害に該当しないとしても、再契約をした場合は再度契約書面の交付が必要になります。この書面を渡してないようであれば、再契約についてもクーリングオフをすることができます。

業者が、再契約を迫ってきた場合、強引な販売により再度契約をしてしまうケースがあります。この場合、再契約というのは、「契約の申し込みの取り消し」を撤回したということではなく、「改めて新しい契約をした」ということになります。したがって、業者には再契約時に改めて法律で規定された内容を記載した、書面を渡さなければなりません。
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