愛媛県 解約 クーリングオフ 相談


青木行政書士事務所
愛媛県松山市和泉南1丁目9-37
TEL 089-907-3456
FAX 089-907-3457
 
 
menu
 
愛媛県松山市の青木行政書士事務所ホームページへ
  HOME
 
  事務所案内
  行政書士とは?
  業務内容
よくある質問Q&A
  個人情報保護方針
  特定商取引法に基づく
表示/免責事項
  報酬一覧
サイトマップ
 
     
  クーリングオフ 代行
クーリングオフ代行
  これが悪徳商法
  クーリングオフとは?
├効果と方法
└書面作成方法
  適用される契約
適用されない契約
  適用期限の過ぎた契約
 └支払いをとめるには
  悪徳商法から身を守る
  ご相談からご依頼まで
の流れ
特定商取引法の概要
高齢者を狙う悪徳商法
 
  悪質商法相談事例 
   
   
消化器の訪問販売
   
   
   
   
   
   
 
  NPO法人設立をお考えの方
設立代行プラン
  NPOって何?
  NPO法人設立のメリット
  NPO法人Q&A
NPO法人Q&Aその2
  NPO法人設立の前に
  株式会社との比較
  認定NPO法人
  設立申請に必要な書類
NPO法人を営む
指定管理者制度
 
トップページリンク
愛媛県の車庫証明代行
愛媛県の株式会社設立をサポートします。
1人で会社を設立する
電子定款認証
株式会社設立サポート

内職商法


在宅で仕事ができるという(内職)新聞の折り込み広告を見つけ、業者に資料を請求した。その後、業者から電話があり説明を聞くと、約60万円もするCD-ROMを買わないと仕事ができないということが分かり、一度は断った。しかし再度、電話があり「どんなにパソコンができても自分で仕事を見つけてくるのは大変だ」、「仕事を提供してくれるところがないと在宅で仕事をするのは難しい」、「仕事をするためには投資をしなければいけない」と説明された。

「これ以上の出費はありませんね」と業者に確かめて、教材用CD-ROMを60回払い、約87万円のクレジットで購入することにした。

 商品が届き勉強を始めたところ、仕事を提供してもらうためには会員にならなければならず、その会費が月約2000円かかるといわれた。もう出費はないと確認したので不満に思ったが、業者のホームページから仕事をダウンロードする際、1件ごとに300円くらいかかるが、会費を払えば好きなだけ、何回でもダウンロードできるといわれたので会員になることにした。その後、業者の試験に合格し、改めて業務委託契約を交わし、電話帳への入力作業の仕事をしたが、仕事はそれっきりなく、業者に問い合わせても要領を得ない返事だった。仕事についてはホームページから好きなだけダウンロードできるという最初の話とは違うので解約したい。 クレジットの支払いも止めたいと思う。

 

この契約は特定商取引法の業務提供誘引販売取引(内職商法)にあたります。特に、特定商取引法では、業務提供誘引販売取引のクーリング・オフ期間は20日間と定められていますので、契約書面をもらってから20日間であればクーリングオフをすることができます。

また、このような場合、クレジット契約であれば、クレジット会社に対して「支払停止の抗弁書」を提出しておきましょう。業務提供誘因販売取引の場合、クレジット会社に対して、クーリングオフをすることを理由に支払いを停止することができます。すでに支払った金額が返金してもらうことがかのうです。

 


クーリングオフトラブル

電話でしたクーリングオフを業者に拒否された。

「500円で布団をきれいにするキャンペーン」と称し、業者が訪問した。その場で掃除機購入の勧誘があり断りきれずに契約した。

あとになって釈然としないため、翌日契約解除の電話を入れたが、業者に「クーリングオフはできない」と言われた。

クーリングオフは消費者に認められた強制解約権であり、条件・無理由で解約することができます。ただし、期間の制限があります。今回の事例は訪問販売であり、特商法の適用を受け、クーリングオフをすることができます。

クーリングオフは相手方の了解を得る必要はありません。ただし、クーリングオフによる契約解除は書面により行うものとされているため、口頭での通知では認められないケースがあります。ハガキに書いて、配達記録で出すか、もしくは内相証明郵便で出すことをお勧めします。

また。業者の「クーリングオフはできない」と言った発言など、クーリングオフを妨害するような行為があったときは、クーリングオフ期間は進行せず、8日間を過ぎていてもできる場合がありますので専門家に相談してみましょう。



突然押し掛けてきた業者に再契約させられた

屋根の点検を業者に押し切られ工事の契約をしたが、見積書を出さないなどのトラブルがあり、契約5日後にクーリングオフを電話で通知した。しかし、業者が再度訪れ、契約を迫られ再契約をしてしまった。解約することができるか?

この事例では相談者が契約の解除を通知しているにも関わらず再契約を迫るなど、クーリングオフの妨害ともいえるような行動が問題です。

仮にクーリングオフ妨害に該当しないとしても、再契約をした場合は再度契約書面の交付が必要になります。この書面を渡してないようであれば、再契約についてもクーリングオフをすることができます。

業者が、再契約を迫ってきた場合、強引な販売により再度契約をしてしまうケースがあります。この場合、再契約というのは、「契約の申し込みの取り消し」を撤回したということではなく、「改めて新しい契約をした」ということになります。したがって、業者には再契約時に改めて法律で規定された内容を記載した、書面を渡さなければなりません。

初回ご相談は無料です。
お問合わせ 電話 089−907−3456
FAX 089−907−3457
mail お問合わせフォームへ
ご不明な点は、ご遠慮なくご相談下さい。営業時間内でしたらTELでのお問合せもご利用下さい。より詳しいご説明が出来るかと思われます。決して強引な営業は行いませんのでご安心下さい。特に初めてのお客様はTELでの問合せをお勧めいたします。

 愛媛県 解約 クーリングオフ 相談