愛媛県 解約 クーリングオフ 相談


青木行政書士事務所
愛媛県松山市和泉南1丁目9-37
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エステ・美容のキャッチセールス
販売目的を隠して近寄ってきます!

Bさんは、駅前の繁華街を歩いていたところ「アンケートに答えてくれたら粗品を差し上げます」と声をかけられアンケートに答えていると、さらに「無料でお肌の診断をしてあげる」と近くのビルの事務所に連れていかれた。そしてお肌の診断を受けたあとも、化粧品の購入を強く勧められたため断りきれず契約書にサインをしてしまった。化粧品は7点セットで20万円、分割払いである。数日経ってBさんはやはり契約を取りやめたいと考えた。そこで電話で業者に解約したい旨を申し出たところ、勧誘時に化商品7点セットのうち2点を販売員に勧められるうちに開封し、使用していたためにクーリングオフはできないと言われた。Bさんはこ業者の説明を信用し、諦めてしまったため、8日を経過してしまった。

 

典型的なエステのキャッチセールスです。業者はBさんを事務所に連れていく場合は販売目的を告げて勧誘しなければなりませんが、「無料でお肌の診断をする」とだけ言っており、販売目的を隠してBさんを店舗以外の閉鎖的な場所に連れて行き勧誘しているため違法行為にあたります。

化粧品は確かに政令で指定された消耗品ですが、クーリングオフできなくなる場合は限られています。

1、Bさんが自分で意思で開封し、使用した。

2、使用するとクーリングオフできなくなると、業者が説明をした。

この2つを共に満たしてはじめてクーリングオフができなくなります。

さらに、解約ができなくなる範囲ですが、もし本当に解約できない場合だったとしても今回の場合7点すべてではなく、使用している2点のみクーリングオフができなくなるので、残りの5点については、残額を計算し、返金の請求をすることができます。

しかし、Bさんは販売員に勧められて開封しているため、開封したものも含めてクーリングオフをすることができます。

「クーリングオフできない」と説明している点は、クーリングオフ妨害に当たり、事業者があらためてBさんにクーリングオフに関する事項等を記載した書面を、口頭での説明とともに交付した日より8日間はクーリングオフすることができます。(9条1項1号但書、施行規則7条2)


Aさんが街を歩いていたら、突然「美しくなることに興味はありませんか?今ならエステが無料で体験できるモニターを募集していますから利用してみませんか」と言われ、エステサロンに連れていかれました。そこで痩身・美顔のコースを体験しました。ところが「使用する化粧品代は負担してもらいます」と言われ、総額20万円を約束の契約書にサインをしてしまい、契約書も受け取りました。

しかし、自宅に戻ってよく考えたら高額な契約をしてしまったと後悔し、翌日、クーリングオフの連絡をしました。これは認められるのでしょうか?

Aさんは要件を満たしていればクーリングオフをすることができます。今回のケースはキャッチセールスなので、特商法の規定が適用されます。購入した化粧品は政令で指定された「指定商品」です。Aさんは契約書を受け取っていますのでクーリングオフの起算日がきていますが、契約した翌日にクーリングオフの申出をしています(8日以内)。以上のことからAさんは要件を満たしていますので、無条件で解約でき、クレジット契約も解約できます。


繁華街を歩いていたら、「美容に興味はある?」「化粧品は何を使っているの?」と男性に声をかけられた。「時間があればエステのコースを体験してアンケートに答えてほしい。アンケートは雑誌の広告に使う。怪しいことはない。お金は絶対かからない。住所や名前も嫌なら書かなくていい」と言われ、少し興味もあったので店に行ってみた。業者のサロンで、アンケートに答え実際のコースを体験したが、施術中「今までみたことがないほど不健康だ」というようなことを言われた。

その後、女性担当者が来て身体のチェックをした。「身体の脂肪のまわりに老廃物がたまっていて血液の流れが悪いので、むくみやすい。疲労が蓄積して肌によくない。このままの状態だとあなたが気にしているニキビは絶対に治らない。ここでお金をかけてでも悪循環を断ち切り、身体を治したほうがいい」と勧められた。「コース全体で150万円のところ、店の参考例という形にして100万円にする。効果を促進するために健康食品や化粧品、美容機器も併せて使う必要がある」と言われた。ニキビに悩んでいたので「今すぐ身体を治したほうがいい」とせかされて契約した。しかし、あまりに高額な契約で、支払えるか不安なので解約したい。

街で声をかけ、販売目的を隠して近寄ってきて、「無料です」「お試し」などど言いながら近くの事務所などに連れて行き、高額なエステや健康食品の販売を勧めるというキャッチセールスの例です。
今回の事例は、キャッチセールスに該当するかどうか考慮を要しますが、キャッチセールスに該当するのであれば、法律上、訪問販売に該当することになり、クーリングオフをすること可能です。

エステの契約にはすべての業者に、契約前にサービスの内容を記載した概要書面、契約をした場合は、遅滞なく、契約内容を記載した契約書面を交付する義務があります。

まずは、この概要書面、契約書面をよくチェックしてみましょう。

英会話教室

Aさんは、「半年で日常会話が完璧にできるようになる」という雑誌の広告を見てB語学教室に英会話の勉強に行こうと考えました。昨日、Aさんは、B語学教室に行ったところ、誰でも半年で完璧な英語が話せるようになるなどと長時間説明されて、入学することにして手続きをしました。そのとき書面も受け取りました。しかし、今日1回授業を聞いてみると、あまりにレベルが低くて期待通りの成果が得られるのかが不安になり、解約しようと考えました。解約できますか?

 

Aさんは、特定継続的役務提供契約にかかる取引の契約(英会話教室は該当します。)をおこなっていますので、書面を受け取ってから8日以内に、書面により解除の意思表示をすれば、契約を解除することができます。書面交付義務は2段階に分けれています。 @契約の概要を記した書面、A契約の内容を記載した書面の交付です。

概要書面は、契約を締結するまでに交付しなければなりません。「契約を締結するまで」なので「契約と同時期」ではだめです。広告やチラシ、パンフレットに概要が記載されていても、これは概要書面ではありません。

契約書面は、契約を締結した時から遅滞なく交付しなければなりません。

特定継続的役務提供契約の概要書面への記載事項

  1 役務提供事業者の氏名・名称・住所・電話番号、法人の場合には代表者の氏名
  2

役務の内容

  3 関連商品がある場合には、その商品名、種類、数量
  4 役務の対価、その他の役務の提供を受けようとする者が支払わなければならない金銭の概算額
  5 4の金銭の支払い時期・方法
  6 役務の提供期間
  7   クーリングオフに関する事項
  8 中途解約権に関する事項
  9 割賦販売法にもとづく抗弁権の接続に関する事項
 10 前払い取引の場合、前受金の保全措置に関する事項
 11 特約があるときは、その内容

特定権利販売契約の概要書面への記載事項

 10の事項を除き、特定継続的役務提供契約と同じ

契約書面の記載事項

  1

役務の内容のうち、次の事項と、購入する必要のある商品名

(1)役務の種類

(2)役務提供の形態、または方法

(3)役務を提供する時間数等の総計

(4)施術をおこなう者、講師その他役務を直接提供する物の資格、能力等に関して特約があるときは、その内容

  2 役務の対価、その他支払わなければならない金銭の額
  3 金銭の支払い時期・方法
  4 役務の提供期間
  5

クーリングオフに関する事項

なお、記載内容は省令34条1項表第2号によらなければなりません。

  6

中途解約権に関する事項

なお、記載内容は省令34条1項表第3号によらなければなりません。

  7 その他、省令で定める事項。省令33条2項の各号の記載

記載方法

概要書面には、書面の内容を十分に読むべきことを赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。活字の大きさは8ポイント以上が必要です。

契約書面も概要書面と同様の記載方法が定められています。クーリングオフに関する事項は、赤枠のなかに赤字で記載することになっています。

消費者が支払う中途解約料の計算式

@役務提供が始まった後に解約する場合(上限金額)

解約までに利用したサービスの対価に相当する額+下表Aの金額

A役務提供が始まる前に解約する場合(上限金額)

下表Bの金額

特定継続的役務の種類 契約期間 A契約の解除により通常生ずる損害額 B契約締結・履行に通常要する費用
    エステ 1か月超 2万円又は契約残高の1割との低いほう 2万円
    語学教室 2か月超 5万円又は契約残高の2割との低いほう 1万5,000円
    家庭教師 2か月超 5万円又は1か月分の月謝との低いほう 2万円
    学習塾 2か月超 2万円または1か月分の授業料との低いほう 1万1,000円
  パソコン教室 2か月超 5万円又は契約残高の2割との低いほう 1万5,000円
   結婚紹介所 2か月超 2万円又は契約残高の2割との低いほう 3万円
初回ご相談無料です。
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FAX 089−907−3457
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