愛媛県 解約 クーリングオフ 相談


青木行政書士事務所
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                     住宅リフォーム

Aさん宅に事業者がやってきて「床下の無料点検サービスをしています」と言われたため頼んだところ、床下に潜った後、「カビや湿気がひどく、このままにしておくと家が倒れてしまいます」と言って床下換気扇の取り付けと調湿剤の散布を勧められた。心配になったAさんはその業者に工事を依頼したところ、工事完了後に50万円を請求された。その場では仕方なく支払いに合意したが、後日知り合いに見てもらうといい加減な工事しかしていないことが判明した。そこでAさんは電話で業者に解約の申し出をしたが、すでに工事が完了しているのでクーリングオフはできないと言われた。Aさんは支払いを拒否できるのか?

こういった事例はとくに高齢者宅で被害が頻発しています。いわゆる点検商法と呼ばれるもので、「無料です」「点検にきました」と言って、家に上がり素人ではわからないような住宅の欠陥を指摘され、結局は高額な工事代金を請求されるというケースが少なくありません。

訪問販売では業者は目的を告げて勧誘しなければなりませんが、今回の場合は「無料点検」と言って販売目的を告げていません。さらに「このままでは家が倒れる」とウソをついているので、期間が過ぎていても契約を取り消すことができます。(特商法9条2、24条2)

たとえ工事が完了していても書面受領日から8日以内であればクーリングオフは可能です。床下も工事前の状態に戻してもらうように要求することができます。その場合、業者は相手に対していかなる名目の金銭も要求することができません原状回復義務は業者側にあり、費用はすべて業者が負担しなければなりません。

住宅リフォームの場合は、気づいたときには、すでにリフォーム工事が終わっていた・住宅リフォーム業者が「すでに工事が始まっているから解約なんてされたら困る」と言ってくるのでなくなく諦めてしまったという相談事例も見られます。


Aさんは訪問販売によりB会社の販売員からアルミテラスを購入する契約をしました。価格は本体が30万円、取り付け料が20万円の合計50万円でした。B会社は契約の翌日からすぐに工事を始めました。しかし、Aさんは家族と相談した結果、契約した日から3日後にクーリングオフをしようと思い、B会社に連絡しました。ところがB会社は「役務付帯付契約なのでクーリングオフはできない。どうしても解約するというのなら、工事をすでに始めているので現場の人たちの日当とすでに使用した材料費の合計10万円を支払ってもらいたい」と言ってきます。Aさんはこれを払わなければならないのでしょうか?

今回の事例は、工事付きの商品販売契約です。工事つきの商品販売契約の場合、工事をすることが商品販売の条件となっており、その商品が「指定商品」であればクーリングオフをすることができます。クーリングオフは無条件・無理由での強制解約権ですので工事費などの支払義務も生じません。支払った金銭も返してもらえます。また、工事などにより現状が変更されている場合は無償で原状回復をするように請求することもできます。住宅リフォームの場合は、サービスが商品となっているため注意が必要です。住宅リフォーム業者は巧みな話術で交渉をしてきます。


布団の訪問販売

AさんはB会社からのダイレクトメールを受け取りました。それは、1週間の予定で某ホテルで開かれる寝具の展示即売会の招待状でした。そこで、Aさんはホテルに行き、羽毛布団が気に入ったので30万円で購入しました。しかし、数日後、あまりに高い買い物をしてしまったと後悔し、解約したいと思いました。

CさんはD会社の販売員の訪問を受け、熱心にすすめられて、羽毛布団を30万円で買いました。しかし、数日後、あまりに高い買い物をしてしまったと後悔し、解約したいと思いました。

Aさんはクーリングオフすることができません。Cさんはすることができます。AさんもCさんも羽毛布団を買っているのは同じですが、違うのは買った場所です。Aさんはホテルに行くことを自分で決めて、購入も自分の意思で決めています。ですので、不意打ち的な販売方法があったとは言えず、クーリングオフをすることはできません。Cさんは、不意打ち的に業者の販売員が訪問してきてあまり考える時間もなく契約を強引に勧められています。Cさんは自分で望んで契約したかどうかがわかりません。ですので、Cさんは訪問販売により契約をしていますので、不備のない契約書を受け取ってから8日間はクーリングオフをすることができます。

最近、訪問販売で布団を購入した消費者が、クーリングオフをしようと思い、業者に電話をしたところ、業者が「布団を使ってしまっているのであれば消耗品なのでクーリングオフはできない」と言い、諦めてしまうケースの相談が多く寄せられています。

実はこれは真っ赤なウソで、布団はたとえ使用していてもクーリングオフをすることができます。使ってしまうとクーリングオフできなくなる商品はすべて政令で定められています。しかも、使用・消費した場合はクーリングオフができなくなることを告知していなければなりません。業者が告知していない場合は、政令で指定されている消耗品を自分の意思で使っていたとしてもすることができます。

※消耗品(政令別表第4)(第5条関係)

  1 動物および植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であって、人が摂取するもの(医薬品を除く)
  2

不織布および幅が13p以上の織物

  3 コンドームおよび生理用品
  4 防虫剤・殺虫剤・防臭剤および脱臭剤(医薬品を除く)
  5 化粧品・毛髪用剤および石鹸(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリームならびに歯ブラシ
  6 履物
  7 壁紙

※省令では、消耗品を使用・消費してしまったときにはクーリングオフができないことを事業者が告知することとされ、その告知は、消耗品を特定できる事項を記載しなければなりません。

セット商品の一部を使用・消費してしまった場合のクーリングオフの対象となる単位は、通常販売されている商品の最小単位を基準とします。どの程度になれば「使用または一部を消費した」ことになるのかは具体的なケースで異なります

消火器の販売

Aさんのアパートに、制服をきた男性が訪ねてきて「私は消防署のほうからきたものですが、防災安全のために消火器の点検をさせてもらいます」と言いました。Aさんは消火器を備えてなかったので、そう言うと「アパートで家事を出すと大変なことになる。そのときに消火器もなかったということになると責任はいっそう重くなりますよ」と言われたので、勧められるままに消火器を購入してしまいました。Aさんは訪ねてきた人が消防署の制服のような服を着ていたこともあり、消防署のほうから来たとも言っているので、消防署の人と思いこんでしまったのですが、実は消化器販売会社の販売員でした。この場合、解約はできますか?現金で払ってしまった場合はクーリングオフの適用はないのですか?

Aさんは訪問販売により指定商品である消火器を購入しているので、特商法の適用があり、一定の期間内であれば無条件で解約することができます。また今回のケースの場合、現金で全額支払ったとしても特商法の適用があり、解約することができます。ただし、3000円未満の場合は認められないので気をつけてください。


Aさん宅に事業者がやってきて「床下の無料点検サービスをしています」と言われたため頼んだところ、床下に潜った後、「カビや湿気がひどく、このままにしておくと家が倒れてしまいます」と言って床下換気扇の取り付けと調湿剤の散布を勧められた。心配になったAさんはその業者に工事を依頼したところ、工事完了後に50万円を請求された。その場では仕方なく支払いに合意したが、後日知り合いに見てもらうといい加減な工事しかしていないことが判明した。そこでAさんは電話で業者に解約の申し出をしたが、すでに工事が完了しているのでクーリングオフはできないと言われた。Aさんは支払いを拒否できるのか?

こういった事例はとくに高齢者宅で被害が頻発しています。いわゆる点検商法と呼ばれるもので、「無料です」「点検にきました」と言って、家に上がり素人ではわからないような住宅の欠陥を指摘され、結局は高額な工事代金を請求されるというケースが少なくありません。

訪問販売では業者は目的を告げて勧誘しなければなりませんが、今回の場合は「無料点検」と言って販売目的を告げていません。さらに「このままでは家が倒れる」とウソをついているので、期間が過ぎていても契約を取り消すことができます。(特商法9条2、24条2)

たとえ工事が完了していても書面受領日から8日以内であればクーリングオフは可能です。床下も工事前の状態に戻してもらうように要求することができます。その場合、業者は相手に対していかなる名目の金銭も要求することができません原状回復義務は業者側にあり、費用はすべて業者が負担しなければなりません。


Aさんは訪問販売によりB会社の販売員からアルミテラスを購入する契約をしました。価格は本体が30万円、取り付け料が20万円の合計50万円でした。B会社は契約の翌日からすぐに工事を始めました。しかし、Aさんは家族と相談した結果、契約した日から3日後にクーリングオフをしようと思い、B会社に連絡しました。ところがB会社は「役務付帯付契約なのでクーリングオフはできない。どうしても解約するというのなら、工事をすでに始めているので現場の人たちの日当とすでに使用した材料費の合計10万円を支払ってもらいたい」と言ってきます。Aさんはこれを払わなければならないのでしょうか?

今回の事例は、工事付きの商品販売契約です。工事つきの商品販売契約の場合、工事をすることが商品販売の条件となっており、その商品が「指定商品」であればクーリングオフをすることができます。クーリングオフは無条件・無理由での強制解約権ですので工事費などの支払義務も生じません。支払った金銭も返してもらえます。また、工事などにより現状が変更されている場合は無償で原状回復をするように請求することもできます。


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